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※2020年5月時点のものです。商品改定等により現在と補償内容等が異なる場合がございます。
自賠責保険料が平均で16.4%の値下げに
2020年4月から。自動車性能の向上などで
すべての自動車や原動機付自転車に加入が義務付けられている自賠責保険。この自賠責保険の保険料が見直され、2020年4月1日以降に保険期間が始まる契約を対象に平均で16.4%引き下げられることになりました。自動車の性能の向上などにより交通事故の発生件数が近年減少傾向にあることや、それに伴う支払保険金の減少などが主な理由です。
沖縄県と離島を除く自家用乗用車の自賠責保険料は、2年契約では現行の2万5830円から4280円安い2万1550円となります。また、軽自動車は2万5070円から3930円値下げされて2万1140円に、原動機付自転車は9950円から1000円値下げされて8950円になります。
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。自動車の運行によって他人を負傷させたり死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる人)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金が支払われます。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。したがって、「運転者自身のケガ」「自動車の修理代」「単独の人身事故(電柱に衝突してケガをしたなど)」「物の損害」などは保険金が支払われません。
自賠責保険が切れたまま運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および免許停止などの処罰の対象となります。故意の保険未加入はもってのほかですが、うっかり自賠責保険の有効期限が切れていたということのないように、今一度確認してみましょう。
望まない受動喫煙の防止を目的に
自改正健康増進法が全面施行
飲食店や職場などで原則として屋内禁煙義務づけ
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が2020年4月に全面施行されました。子どもや患者などが利用する学校や病院などの施設については先行して、2019年7月から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が義務づけられていましたが、2020年4月からは対象範囲が拡大され、飲食店や職場といった多数の人が利用する施設についても原則として屋内禁煙が義務づけられることになりました。
新たに対象となった施設は飲食店、旅館、ホテル、理美容店、デパート、スーパー、コンビニエンスストア、公衆浴場、映画館、劇場、パチンコ店、マージャン店、カラオケボックス、ボウリング場、インターネットカフェ、ゲームセンター、事業所(職場)、社会福祉施設、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道等車両、旅客船などとなっています。
また、20歳未満の人については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めたすべての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。
これまでは「マナー」であったものが「罰則付ルール」へと変わるため、これらに違反すれば、禁煙エリアでの喫煙(加熱式たばこを含む)はすべての人を対象に最大30万円の罰則(過料)が、また、禁煙エリアに灰皿等を設置した場合は施設の管理権原者に対して最大50万円の罰則が科せられる場合があります。
何かがあったときのための備えとして生命保険や損害保険がありますが、同時に、日頃から自身や家族、職場の従業員などの健康に気を配りたいものです。
喫煙時の配慮の具体例 | ||||
喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮しましょう。 | ||||
子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙を控えましょう。 | ||||
喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないようにしましょう。 | ||||
喫煙室を設ける場合には、周辺の通行量や周辺の状況をふまえて受動喫煙が生じない場所にしましょう。 |
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